J-Moss とは〜ビジネスホン、電話工事(移転・移設・増設)、LANネットワーク工事、通信機器の用語集

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J-Moss とは(jmos)

(ジェイモス:jmos)  ビジネスホン用語辞典

J-Mossとは「JIS C 0950」の略で日本版RoHS指令とも

 J-Mossとは、電機電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称でJIS C 0950のr略。正式名称を「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment)」といいます。

 資源有効利用促進法改正政省令により、特定化学物質を含有する特定7品目に対してはJIS C 0950に従って、基準値を超えた場合にオレンジ色のマークによる表示が義務づけられています。 また、基準値を超えない場合には、任意で緑色のマークを表示できるとされました。


 対象となる化学物質はRoHS指令の6品目と同一であり「日本版のRoHS指令」と位置付けられています。
  ただし、J-MossがRoHS指令と大きく異なる点が二つあります。一つ目は、RoHS指令では基準に違反する製品の販売が規制されるのに対し、J-Mossでは製品の販売そのものは認められることがあります。その代わり、特定の有害物質を含有している場合には、それを示すマークの表示を義務付ける。RoHS指令と同じ6種類の規制物質のいずれかを所定の濃度(Cdは100ppm、それ以外は1000ppm)を超えて含有している場合には、オレンジ色のマーク(オレンジ・マーク)を製品本体や包装箱などに表示することを求める。どの物質を含有しているのか、どの部位に含有しているのか、などといった詳細な情報は、WWWサイトに表示する必要があります。

 もう一つは、RoHS指令では適用範囲が原則としてすべての電子機器に及ぶ(例外規定はある)のに対し、J-Mossでは特定7製品(下記参照)に絞られたことです。
 したがって、欧州 (EU) のRoHS指令が特定化学物質の使用を制限するものであるのに対し、J-MOSSは特定化学物質の含有状況明示方法を規格化したものに過ぎません。


対象となる6物質

  1. 鉛及びその化合物
  2. 水銀及びその化合物
  3. カドミウム及びその化合物
  4. 六価クロム化合物
  5. PBB(ポリブロモビフェニル)
  6. PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)

含有マーク表示が義務付けられている7品目

  1. パーソナルコンピュータ
  2. ユニット形エアコンディショナ
  3. テレビ受像機
  4. 電気冷蔵庫
  5. 電気洗濯機
  6. 電子レンジ
  7. 衣類乾燥機
【関連用語】
RoHSビジネスホン

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